カスタマーハラスメント基本方針
2026年9月28日
生活協同組合生活クラブ京都エル・コープ理事会
生活クラブ京都エル・コープ(以下:生活クラブ)は、生活クラブの事業に関係を有する組合員・生産者などすべての関係者(以下、相手と称します)に対して真摯に対応し、信頼や期待に応えることで、相互の納得にもとづく関係を積み上げていくことを心掛けます。一方で、相手からの社会通念上許容される範囲を超えた要求や言動の中には、生活クラブで働くすべての従業員(以下、職員と称します)の人格を否定する言動、暴力、セクシャルハラスメント等の職員の尊厳を傷つけるものもあり、これらの行為は、職場環境の悪化を招く、大きな問題です。わたしたちは、職員の人権を尊重するため、これらの要求や言動に対しては、相手に対し、誠意をもって対応しつつも、毅然とした態度で対応します。相手からこれらの行為を受けた際は、職員が上長等に報告・相談することを奨励しており、相談があった際には組織的に対応します。
■カスタマーハラスメントに対する姿勢
職員に対する要求・言動がカスタマーハラスメントに該当すると生活クラブにおいて判断をした場合、原則として以降の対応をお断りします。また、必要に応じて警察への通報及び法的措置を含めた適切な措置を講じ、カスタマーハラスメントに対して毅然と対応します。また、被害を受けた職員の心身の健康を最優先し、メンタルケアや必要な支援を組織として行います。
職員が安心して相談できるよう、メンタルケアの適切な相談窓口を設置します。
■カスタマーハラスメントの定義
①相手からの言動であって、
②職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより
③職員の就業環境が害されるもの
※対象となる言動には、対面・電話での言動のほか、SNS等のインターネット上で行われるものも含まれます。
※なお、障害者から合理的配慮(介助や筆談の依頼等)を求められたこと自体は、カスタマーハラスメントには該当しません。法令に基づき適切に対応します。
■カスタマーハラスメントに該当すると考える行為の例
・そもそも要求に理由がない又は消費材、サービス等と全く関係のない要求
・身体的な攻撃(暴行、傷害等)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)、過剰または不合理に権威を振りかざした要求
・長時間に及ぶ拘束、不退去、居座り、不合理な要求を繰り返す行為
・SNS/インターネット上での誹謗中傷
・セクシャルハラスメント行為、その他ハラスメント行為
以上
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