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宅配事業約款を掲載しました。

2020年4月1日より民法が改正施行される対応として、生活クラブと組合員の皆様との宅配事業に関する取引ルール(契約)を定型約款という形でまとめることになりました。約款の内容を組合員の皆様にお知らせしますのでご確認ください。内容の多くは従来のルールをまとめたものになりますが、一部新たに明記された内容は次の通りです。

 
(利用制限)第5条第4項で加入されて利用開始後2か月までは、1企画回あたりの利用額は15,000円を上限とさせていただくことになりました。
(支払い計画書および誓約書)第15条で、再引き落としができず、支払期限までにお振込みいただけなかった場合は、支払い計画書と誓約書の提出を請求し、請求から20日以内に提出いただくこととなります。
(連帯保証人)上記と関連して第16条で、債務者に対して生協は連帯保証人を求めることができます。 第17条第3項で、債務者に対して、本来の支払日(初回の引落し日)の翌日から起算して法定利率による遅延利息をいただきます。

詳細はこちらをご覧ください。

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